「もっと社労士顧問を獲得したい!」という 社労士の方へ |
【1月6日(金)23:59まで限定公開】 |
就業規則の受注・納品経験が1本でもあれば、 誰でもこの方法は使えます |
この方法は2016年に仙台で社労士事務所を開業し今年で丸6年になる櫻井社労士が、ちょうど2年から手続きなしで月額10万円以上の社労士顧問を売るためにずっと使い続けている方法です。この方法を繰り返すことで、今では就業規則の提案からほぼ100%、月額10万円以上の顧問契約を獲得することができています。
そして、何十回と提案を繰り返してきた中で、再現性の高い売り方についても体系化することができています。
では、就業規則を使った3号業務は具体的にどんなサービスなのか。そして、それを使って月額10万円以上の顧問契約を売る方法とはどんなものなのかというと、、
その1: 就業規則を使った3号業務とは 「就業規則を作る」から「規則をもとにした組織運営」をするサービス 社労士主体で顧客の組織運営に関わることができる |
多くの場合で就業規則の依頼を受けたら作って納品して終わり。がほとんどです。これだと、短期で売上は上がりますが、継続はしません。そこで顧問契約をセットで提案する社労士も多いと思いますが、なかなか相談業務単発で売るのは難しいですよね?手続きや給与計算などをつけないと労務顧問は売れないのが現状ではないでしょうか?
就業規則を使った3号業務では、就業規則を作ることはもちろん、その就業規則をもとに社内のルールをどうやって作っていくのか。そして、それをどうやって組織に浸透していくのかに注力をします。
その結果、手続きや給与計算を受注しなくても契約は長期になります。さらに組織づくりに実務レベルで入ってくことができるので、そういうことを社労士の仕事としてやっていきたいと思っている人にはうってつけのサービスです。
「3号業務をやらないと差別化できない」
と思っている中、就業規則の使い方を変えるだけで今の顧問サービスの延長線上で3号業務を行うことが可能となります。社労士にしかできない3号業務の形がここにあります。
その2 就業規則を使った3号業務の特徴 圧倒的に高い受注率 就業規則の提案からほぼ100%で月額10万の顧問契約を獲得できている |
もちろん、これは櫻井さんだから。ということもあります。ですが、受注率100%といかなくても、80%、70%の確率で手続きなしの月額10万顧問契約が取れるとしたらどうでしょうか?
なぜ、ここまで受注率が高いのか。それは、お客さんからすれば全く新しい提案にあるからです。櫻井さんがこの就業規則を使った3号業務を提案すると必ず取っていいほどお客さんから、
「そんなことまでやってくれるの?」
と喜ばれます。
さらに比較対象が同じ社労士ではなくなります。組織のルールや浸透を目的としているため、通常は社内の幹部などの仕事です。ですので、
「同じ仕事ができる人を雇おうと思うと、月額30〜40万ぐらいの幹部社員を雇わないとできませんよ」
と提案することでお客さんにもコストメリットを感じてもえます。
その3 既存顧客への単価アップも可能 手続きなしの顧問契約で何もやることがない・・ 申し訳ない気持ちからサヨナラし価値あるサービスを提供できるようになる |
事実、櫻井さんは就業規則を使った3号業務で月額10万の顧問契約を11社獲得していますが、その半分が既存顧客への提案で単価アップに成功しています。
きっとあなたの顧客にも、手続きなしの顧問契約をしている顧客がいるのではないでしょうか?手続きが入っていない契約だとやることがなく、毎月顧問料をもらうのは申し訳ないと思っている社労士も多いです。
もし、あなたも同じような悩みを抱えているなら、就業規則を使った3号業務を既存の顧客に提案してください。きっとあなたの顧客もこのような提案をされたことがないはずなので、喜んで提案を受け入れてくれると思います。仮に「今は難しい」という反応だったとしても、
「〇〇先生はこんなことまでできるんだ」
と顧客に印象付けることができます。そうすれば、他の社労士とちょっと違うと思ってもらえ、ちょっとやそっとで切り替えられるなんてことはなくなるはずです。
もし、あなたが、これまでの話を聞いて 就業規則を使った3号業務について 詳しく知りたい!と思ったなら、 この無料オンライン講座がおすすめです! |
オンライン講座で学べること |
1、差別化できない社労士顧問を 圧倒的に売っている 就業規則を使った3号業務の概要 |
このオンライン講座では、就業規則を使った3号業務とは具体的に何をするものなのかについて櫻井さんから詳しく解説をしてもらっています。
多くの社労士は就業規則を作って納品して終わりになっています。ですが、櫻井さんは作った就業規則を運用することで長期契約かつ高単価で契約ができています。3号業務をやらないといけないと思っている社労士が多い中、具体的に何をしたらいいのか悩んでいる方も多いです。
この無料オンライン動画を見ていただくことで社労士しかできない3号業務の中身について詳しく知ることができます。
2、櫻井さんがこれまで実際に行ってきた 支援内容 |
就業規則を使った3号業務と言っても提供サービスは実に様々なものになります。なぜなら、その企業ごとの就業規則から見て取れる課題や問題を解決するサービスを提案するからです。
そこで、この無料オンライン動画では実際に櫻井さんがこれまで提供してきたサービスについて詳しく説明をしてもらっています。これを見ることで、
「そんなサービスまで提供できるようになるのか」
とか、
「それこそ、私がやりたったサービスだ!」
とかイメージがつくと思います。また、具体的な提供サービスを見ていただくことで「これなら月額10万はもらってもおかしくないよね」と納得してもらえると思います。
3、就業規則を使った3号業務をやる メリットとデメリット |
就業規則を使った3号業務をやるメリットは、月額10万の顧問契約が取れるだけではありません。私自身も櫻井さんの話を聞くまでは「そんなメリットもあるんだ!」と思うようなことばかりでした。
また、この無料オンライン講座ではメリットだけでなく、デメリットもお伝えします。なので、安心してあなたでも就業規則を使った3号業務が提供できるようになると思います。
4、月額10万円で社労士顧問を売っている 具体的な営業方法 |
「月額10万円で顧問サービスが売れるの?」って思いますよね?もちろん、ただ提案すれば売れるというわけではありません。そこには秘密があります。具体的には、3つのポイントを抑えることで、無理なく提案と受注ができます。
無料オンライン講座では、櫻井さんが具体的にどのように提案をしているのかを詳しく解説をしてもらっています。
このやり方は営業が苦手でもできる方法です。ぜひともオンライン講座を見て、営業テクニックを盗んでください。
今なら無料で手に入れることができます。 |
無料オンライン講座を視聴するのは簡単で、案内を受け取りたいメールアドレスをフォームに入力してから、「無料オンライン講座に参加する」ボタンをクリックするだけ。
そうすると、遅くとも5分以内に、入力したメールアドレス宛に第1話目の動画の案内が届きます。また、メールが不要になった場合は、いつでも面倒な手続き不要で簡単に解除できますので安心してください。
講師紹介 |
ベストパートナー社会保険労務士事務所
櫻井拓也(さくらい たくや)
肩書:
ベストパートナー社会保険労務士事務所
代表 特定社会保険労務士
株式会社ベストパートナー 代表取締役
その他資格:
給与計算実務能力検定1級(財団法人 実務能力開発支援協会)
行政書士試験合格(未登録)
略歴:
大学は工学部卒業。その後司法試験受験の傍ら学習塾講師を5年従事。小学4年生から高校3年生まで主に「基礎」を身につけるクラスを担当。
「できない」からいかに「できるを増やす」ようにするかの思考の大切さを学ぶ。
行政書士、社会保険労務士試験後、社会保険労務士事務所に転職。1号~3号業務まで幅広く経験後、2016年2月に現事務所を開業。
手続き顧問、給与計算、助成金、就業規則作成を中心に業務を進めてきたが、2019年12月にいったん手続き業務、給与計算業務を停止。
その後研修講師、障害年金業務、コンサルティング業務の拡大を進める。コンサルティング業務のうち組織に関するものについては
「組織コーディネーター」というポジショニングを行い活動中。
社員数10名程度の赤字企業でも月額10万円以上の顧問料をいただくサービス展開を可能にしている。
ナビゲーター |
株式会社クリエイティブシンク 代表取締役
国守社会保険労務士事務所 代表
國守 博
2000年関西学院大学法学部を卒業後、
ベンチャー企業の人材コンサルティング会社
に入社。13年間勤務。中小企業から大手企業まで
延べ100社以上の新卒・中途採用のコンサルティング、アウトソーシング、
社員研修を実施。1社数十万から1億円を超えるプロジェクトに関わる。
その後、新規事業の国際人材事業、マーケティング部の責任者となる。
2012年国守社会保険労務士事務所を開業。
2013年株式会社クリエイティブシンク設立。代表取締役に就任。
現在は、営業集客・採用支援ノウハウを使って士業の支援をしている。
講演・研修・コンサルティング実績
東京工業大学、一橋大学、早稲田大学、上智大学、東京農業大学、立命館アジア太平洋大学、東京商工会議所、九州生産性本部、国土交通省、国立国会図書館、外資系大手製薬企業、大手出版社、大手生命保険会社、中小不動産会社、ITベンチャー企業など多数。
【1月6日(金)23:59まで限定公開】 |
会社概要 | プライバシーポリシー |特定商取引法に基づく表記
Copyright (C) 就業規則を使った3号業務習得講座事務局 All Rights Reserved.